大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(オ)1317 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人尾崎憲一の上告理由第一点について。

定款に財産引受けの記載がなく、そのためにこれが無効である場合には、会社側

だけでなく、譲渡人もその無効を主張することができることは、当裁判所の判例と

するところである(当裁判所昭和二六年(オ)第五一〇号同二八年一二月三日第一

小法廷判決、民集七巻一二号一二九九頁)。論旨は採用できない。�

同第二、三点について。

原判決が、その認定した事実関係のもとにおいて、所論権利濫用ないし失効の原

則の抗弁を採用しなかつた判断は正当であつて、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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